不動産売買・IT重説の対応を始めました!

オンラインで契約

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。

弊社、江戸川不動産情報館(有限会社金正ビル)は「売買取引におけるITを活用した重要事項説明書に係る社会実験」に参加しています。

社会実験登録事業者一覧
※江戸川不動産情報館は屋号ですので、登録名は有限会社金正ビルです。

そこで、本日は「IT重説」について解説していきましょう。

IT重説の対応を始めました

まずは、そもそも「重説」とは何なのでしょうか?

重説とは?

「重説」とは「重要事項説明書」の略です。

宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法に基づき契約前に借主・買主に対して契約上の重要な事項を説明する為に交付する書面が「重要事項説明書」です。

IT重説とは?

宅地建物取引業法第35条に基づき宅地建物取引士が行う重要事項説明を、テレビ会議等のITを活用して行うもの。

引用元:国土交通省
「ITを活用した重要事項説明に係る社会実験のためのガイドライン概要」

IT重説のメリット

コストの軽減が可能

遠隔地からの移動や費用等の負担が軽減出来ます。

日程調整の幅が広がる

オンラインで説明を受ける事が出来る為、日程調整の幅が広がります。

リラックス出来る場所で説明が受けられる

宅建業者の店舗等ではなく、自宅等のリラックスした場所で説明を受ける事が出来ます。

来店が困難な場合でも本人への説明が可能

怪我等により外出が出来ない場合でも、オンラインで説明を受ける事が出来ます。

電子契約も対応可能

「電子契約」とは、紙による書面ではなくオンラインによるWEB上で、契約成立の証拠として、電子署名やタイムスタンプを付与した電子ファイルを利用するものです。

「IT重説」と「電子契約」を利用すれば、在宅のままで売買契約を締結する事が出来ます。

事前に重要事項説明書等の書面は郵送でお送りしますので、説明を受ける前に予習することも可能です。

事前に書面を確認して、わからない事を自分で調べておいても良いですし、オンラインで担当者に確認しても良いでしょう。

売主サイドの了承が必要

「IT重説」や「電子契約」を行う為には、売主様や売主側の仲介業者の同意が前提となりますので、全ての取引で行う事が出来るわけではありませんので注意しましょう。

電子契約は印紙が不要

電子契約には、金銭面でも大きなメリットがあります。

それは、印紙税が非課税という点です。

例えば、物件価格が「1千万円を超え5千万円以下」の売買契約の場合、印紙が2万円(2020.6月時点では軽減税率が適用される為、1万円)必要ですが、電子契約であれば、非課税となります。

不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
引用元:国税庁ホームページ

Withコロナ時の不動産購入の検討はオンラインを活用しよう

上記でご説明した通り、不動産売買の契約は「IT重説」と「電子契約」を活用すれば、オンラインで行う事が出来ます。

さらに不動産購入の検討段階でも、オンラインを活用する事が出来ます。

江戸川不動産情報館では、オンラインを活用した「WEBセミナー(ウェビナー)」や「WEB個別相談」、そして便利な不動産テックツールをご提供しています。

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