住宅購入時に知っておきたい賃貸住宅退去時のポイント

賃貸住宅退去時のポイント

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館コンノヒデキです。

本日のテーマは「住宅購入時に知っておきたい賃貸住宅退去時のポイント」です。

参考にして下さい。

賃貸住宅退去時のポイント

賃貸住宅にお住まいの方は住宅の購入が決定したら、賃貸住宅を退去することになります。

その際のポイントについて解説していきましょう。

賃貸住宅の原状回復費用についてのトラブル

賃貸住宅の退去時には、原状回復費用に関するトラブルが発生する事があります。

原状回復費用を借主と貸主のどちらが負担すべきかでトラブルになるケースが考えられます。

入居時には、気にしていなかった原状回復費用について、いざ退去となると無駄な出費を防ぐために、トラブルになりがちなのです。

無用なトラブルと避けるために、考え方を整理しておきましょう。

原状回復費用とは

原状回復費用とは、普通に生活して発生する傷みや汚れ以外で、物件に与えたダメージを復旧するための費用と定義されます。

「借りた当時の状態に戻すための費用」ではないということを把握しておきましょう。

少しでも費用を負担させたい「貸主」と、少しでも費用負担を避けたい「借主」は相反する立場となります。

一般的に賃貸借契約書は、貸主側で作成しますので、借主が内容を十分に把握せずに契約をしているケースが多い為、退去前には賃貸借契約書を確認してみて下さい。

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

国土交通省がまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると

  • 経年変化・通常損耗(建物・設備等の自然的な劣化・損傷等)は貸主負担
  • 借り主の善管注意義務違反、故意・過失による損耗等は借主負担

となっています。

貸主負担の具体例

貸主負担の具体例としては、経年による壁紙の黄ばみや畳の日焼け、家具設置によるフローリングのへこみ、設備・機器の故障・寿命、テレビ・冷蔵庫など後部壁面の黒ずみなどが挙げられます。

これらを原状回復するための費用は、それまでの賃料に含まれているとされ、『貸主』の負担とされているのです。

借主負担の具体例

借主負担の具体例としては、ペットによる傷や臭い、子どもの落書きや物をぶつけた破損、たばこによる黄ばみ、クーラーからの水漏れを放置した壁の腐食などが挙げられます。

経過年数と耐用年数

借主の過失による損耗でも、必ずしも全額の費用負担の必要はないというケースも存在します。

経年変化による損耗は貸主負担の考え方から、建物や設備の経過年数が長いほど、借主の費用負担割合が少なくなっていくと考えるのが一般的です。

例えば、壁紙などの耐用年数は6年だが、3年で退去した場合、過失で壁紙を傷めたとしても半分の費用負担が適当とされる。

この考え方は各項目の耐用年数に応じており、一般的には、エアコン・畳床・カーペット・クッションフロアは6年、流し台は5年とされています。

フローリングや壁紙は過失による損耗でも、平米単位で壊れた箇所だけを借主が負担するのが望ましいとされています。

色や柄を揃えるためにやむを得ず全面を張り替える際も、毀損箇所を含む一面分の張り替え費用のみを借主が負担し、毀損の無い残りの面の費用は貸主の負担とするのが妥当です。

ハウスクリーニングについて

ハウスクリーニングの費用もトラブルになりやすい事項です。

ガイドラインによると、基本的に『貸主』負担ですが、一般的には次の居住者のためのもので、費用は次の居住者の家賃に含まれているとの考え方だが、特約で『借主』負担とされている契約書もあるので注意が必要です。

但し、賃貸借契約書に具体的な金額の記載がなかったり、特約記載ページへの記名押印などの形で借主が義務負担の意思表示をしていなかったりすると、法律上無効になる可能性が大きいようです。

その為、退去前には、賃貸借契約書を改めて確認しておくことをお勧め致します。


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