不動産売買と権利証紛失

不動産売買と権利証紛失

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館コンノヒデキです。

本日のテーマは「不動産売買と権利証紛失」についてです。

参考にして下さい。

権利証紛失時の対応

不動産売買が成立し、所有権を移転すると買主様に新たに「権利証」が発行されます。

正式には、不動産登記法が改正され、「権利証」と呼ばれていた「登記済証」は、2008年7月15日以降、もう発行されておりません。

その代わりに「登記識別情報」と呼ばれる、不動産の取得者ごとに通知されるパスワードがその不動産の所有者である証明となりました。

そしてそのパスワードの通知書が「登記識別情報通知」と呼ばれる、いわば今までで言うところの「権利証」なのです。

登記識別情報は再発行不可

この登記識別情報通知は、再発行の制度がありません。

仮に紛失・盗難・毀損といった場合、再発行はできません。

なかには、厳重に銀行の貸金庫に保管をしている方もおります。

そのくらい大切に保管することが必要な書類なのです。

登記識別情報がない場合の手続き

登記識別情報を使う場面としては、その不動産を売却する場合や、住宅ローンを借りる手続きをする場合のときです。

それらの場合に登記識別情報を紛失してしまっているときは、その提出に代わる手続きをすることになります。

手続きの種類としては下記の通りとなります。

  • 事前通知制度
  • 公証人による認証
  • 司法書士による「本人確認情報」書面の提出

それぞれについて解説していきましょう。

事前通知制度

一つ目は、法務局の事前通知制度を利用する方法です。

これは、権利証が必要な登記の手続きを法務局へ申請した際に、登記識別情報がないことを伝えると、後日法務局から本人宛に「本人限定郵便」で、「登記申請がされていますけど間違いありませんか」という趣旨の照会書が届きます。

こちらの書類に返信することで、登記の手続きがきちんと処理される、という方法です。

ところがこの方法は、不動産の売買の場面では使うことが出来ません。

不動産の取引においては、売買代金の支払いと権利の引渡しは同時である必要があります。

買主が先に全額を支払ったのに、仮に売主がこの回答書を無視した場合には、権利が引き渡されないこととなってしまいます。

公証人の認証

二つ目は、公証役場にて「登記の書類に認証をもらう」という方法です。

例えば不動産売買においては、公証人が売主の意思確認・本人確認を行うことで、登記識別情報がなくても、登記手続きを進めても問題ない、というお墨付きを与えるという方法です。

費用は公証人役場の費用は数千円だそうです。

しかしながら、公証人役場に提出する書類の中には、司法書士に用意してもらわなければならない書面(委任状等)がありますので、司法書士への報酬が別途かかります。

ただ、売買の実務においてもこの方法が採用されるケースは少ないため、公証人自体もこの制度に不慣れでいることが実情です。

司法書士による「本人確認情報」書面の提出

最後は、司法書士による本人確認・意思確認を行い、「本人確認情報」書面と司法書士の印鑑証明書を法務局に提出して登記の手続きを進める方法です。

不動産の取引にも明るく、登記手続きのスペシャリストである司法書士に任せることで、登記識別情報を紛失している場合でも手続きがスムーズに進むことになります。

取引の場でメジャーな方法はこの三番目になります。

但し、高額なコストがかかってしまう点がネックとなります。

実際の費用は依頼する司法書士によって異なりますが、司法書士個人の印鑑証明書を提出するという点から司法書士側にリスクが伴うため、10万円以上、あるいはそもそも受任してくれないといった場合もあるそうです。

まとめ

以上のように、権利証(登記識別情報)を紛失した場合でも、手続が出来ないことはないのですが、手間や費用がかかってしまいます

そのため、権利証(登記識別情報)は大切に保管し、紛失しないことが一番です。

不動産取引の場では、色々なアクシデントが起こります。

もしご不安な点があれば、信頼できるエージェントに相談しましょう。


江戸川不動産情報館は、買主様の為の不動産エージェント「バイヤーズエージェント」として、今後も不動産関連の情報を発信していきます。

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