不動産売買契約の停止条件と解除条件について
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは「不動産売買契約時の停止条件と解除条件」についてです。
参考にして下さい。
目次
停止条件と解除条件とは?
大きなお金が動く不動産売買契約では、契約はしたものの諸条件が整わなかった場合には、契約を白紙にするという特約があります。
これは、お客様をリスクから守る為です。
不動産取引の内容によっては、契約時には未確定な条件というものがあります。
住宅ローンの承認がおりるかどうか、行政の許認可が下りるかどうか、買い替えをする方であれば自宅の買主が見つかるかどうか。
こうした未確定な条件がある場合に、万が一、条件が整わないに備えて売買契約時に設定される特約が「停止条件」や「解除条件」になります。
停止条件とは
期日までに条件が整った場合にのみ、契約の効力が発生するのが「停止条件」です。
「停止条件付売買契約」という言われ方をします。
停止条件の具体例
- 農地法の許可が取得できたら
- 建築確認申請が通ったら
- 建築条件付売買契約
- 借地権付売買契約
「建築条件付」と「借地権付」についてもう少し詳しく解説していきましょう。
建築条件付売買契約とは
建築条件付の売買契約とは、土地を購入する際に「指定された業者で家を建築する」という条件を前提とした契約です。期日内に指定された業者と条件が合わず契約が成立しなかった場合は契約は白紙となります。このような条件が付けられている土地は「建築条件付売地」として販売されています。
借地権付売買契約とは
借地権付売買契約とは、借地権が設定されている土地に建築されている建物を譲渡する際に、締結される契約です。もしも地主に建物の譲渡の承諾が受けられなかった場合には契約は白紙となります。
解除条件とは
解除条件とは、条件が成立しなかった場合に契約が解除となる特約です。
解除条件の具体例
- 住宅ローン特約
- 買い替え特約
「住宅ローン特約」と「買い替え特約」について解説していきましょう。
住宅ローン特約
住宅ローン特約とは、売買契約締結後に、万が一、住宅ローンの本審査が通らず、希望条件による借入が出来ない場合には、売買契約を白紙にするという特約です。
買い替え特約
買い替え特約とは、自宅の買い替えを行う際に、既存の自宅の売却が期日までに出来なかった場合には契約を白紙にする特約です。
まとめ
江戸川不動産情報館では、買主の為の代理人「不動産バイヤーズエージェント」として、徹底的に買主に寄り添います。
不足の事態を想定した「条件」を特約として契約に設定しておくことで、買主は安心して売買契約を締結することが出来ます。
お住い探しの際に、ぜひ信頼できる不動産バイヤーズエージェントを味方につけましょう。
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