配偶者居住権とは?民法改正で夫婦の遺産分割は緩和する?
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは「配偶者居住権と夫婦の遺産分割に関する見直し」についてです。
参考にして下さい。
目次
民法改正で配偶者居住権の創設
2020年4月1日から創設される配偶者居住権や民法改正による夫婦の遺産分割に関する見直しについて解説していきましょう。
配偶者居住権
配偶者居住権とは、被相続人と同居していた配偶者は、遺産分割協議によって、自宅に住み続けて良いという権利です。
今まではどうだったの?
今までは、自宅を相続するか、相続しないかの二者択一でした。
この配偶者居住権によって、自宅の「所有者」と「居住者」を明確に区分出来るようになります。
ちなみに、配偶者居住権は、遺産分割だけに限らず、遺言書によっても認められます。
長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等について
配偶者から居住用不動産の生前贈与を受けていた場合については、相続発生時に配偶者の取り分が減らないようにするという制度です。
今までは、相続人間の公平が優先されていましたが、逆に生前贈与の効果が薄くなっていました。
今回の改正により「配偶者に住まいを遺したい」という被相続人の意思が尊重されることとなりました。
遺言制度の見直し
今までは、全ての文書を手書きでする必要があった遺言書が、財産目録については手書きではなく、パソコンで作成する事が可能になりました。
不動産については、遺言書にする場合、「住所(住居表示)」とは違う「地番」をわざわざ書かないといけなかったり、マンションについては、普段の暮らしには関わりのない「家屋番号」を書く必要があるなど、一般の方には手間がかかる作業が必要とされていました。
これらが、法務局で取得出来る謄本の添付すればOKということになるので、大分手間が省けるようになります。
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平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。
今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。引用元:法務省ホームページ
まとめ
配偶者居住権・長期間婚姻している夫婦の生前贈与の優遇・遺言制度の緩和等で、不動産所有者にとってのメリットが増えましたので、不動産購入の検討をしてみてはいかがでしょうか?
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