コロナ禍により住宅ローン控除は延長か!?
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは「コロナ禍により住宅ローン控除は延長か!?」です。
参考にして下さい。
目次
住宅ローン控除は延長の方向か?
先日、「将来的に住宅ローン控除は縮小されるかもしれない」という記事を書きました。
続報としまして、コロナ禍により住宅ローン控除は延長されそうだという情報が出てきました。
財務・国土交通両省は消費増税対策として導入した住宅ローン減税の特例措置について、適用対象となる入居期限を2年延長する方向で調整に入った。新型コロナウイルスの感染拡大もあり、住宅販売のテコ入れが必要とみている。政府内には小規模な物件を優遇の対象に含めるよう求める意見もあり、今後与党と詰める。
引用元:日本経済新聞「住宅ローン控除特例、2年延長へ 財務・国交省調整」
与党税制調査会が、2021年度の税制改正に向けて議論しており、12月にまとめる与党税制改正大綱に盛り込むようです。
まだ、検討段階ですので確定でありませんが…
住宅ローン控除とは
住宅ローン減税とは、正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言います。
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をした際に、金融機関等から「返済期間10年以上の融資」を受けて住宅の取得等をした場合に、年末の借入残高の1%が所得税・住民税から一定期間控除される制度です。
詳細は国税庁のホームページをご参照下さい。
現行の期限
現行の住宅ローン控除の入居期限は「2021年末」です。
消費増税対策として行われいる「住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置については、「2020年末」が入居期限でした。
しかし、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れた場合は、下記の要件で弾力的措置を講じています。
契約期限
- 注文住宅の場合:2020年9月末
- 分譲住宅・既存住宅・増改築の場合:2020年11月末
入居期限
- 2021年12月末
既存住宅を取得して増改築を行う場合の「入居期限」は、下記の通り弾力化されました。
- 取得の日から6ヶ月以内 → 増改築等完了の日から6ヶ月以内
※以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約を締結すること
- 既存住宅取得の日から5ヶ月以内
※取得の日より前に契約締結でも可 - 関連税制法の施行の日から2ヶ月以内
※施行の日より前に契約締結でも可
住宅ローン控除延長の検討案とは
まだ、確定ではありませんが、検討案は下記の通りです。
消費増税対策の延長
消費増税対策として導入しました13年間控除の入居期限を2022年末入居まで延長する。
※契約期限は、2021年9月末
控除率は、1~10年目は「1%」、11~13年目は「住宅ローン残高の1%」と「建物購入価格×2%÷3年」のどちらか低い金額です。
床面積要件の緩和
現行の制度では、住宅の床面積は「50㎡」ですが、この面積要件を緩和する案も検討しているようです。
2021年度の住宅ローン控除のポイント
続報が入ってきました。
2020年12月10日の日経新聞の記事よりポイントを抜粋しておきます。
- 期間:消費税課税対象物件は、引き続き13年間
※1~10年目は1%、11~13年目は「住宅ローン残高の1%」「建物購入価格×2%÷3年」のどちらか低い金額 - 入居期限:2022年末
- 対象面積の緩和:合計所得が1,000万円以下に限り、住居の床面積40㎡以上
控除率「1%」の見直しは、2022年度となるようです。
コロナショックによる影響が落ち着いた段階で、住宅ローン控除の縮小について、議論される可能性は十分にありますので、住宅購入を検討されている方は、注視しておきましょう。
江戸川不動産情報館は、買主様の為の不動産エージェント「バイヤーズエージェント」として、今後も不動産関連の情報を発信していきます。
この記事を書いた不動産エージェント
【氏名】金野 秀樹(こんの ひでき)
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