築古マンション 見落としがちな登記のポイント
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館コンノヒデキです。
本日のテーマは「築古マンションの見落としがちな登記のポイント」についてです。
参考にして下さい。
目次
築古マンションの設備以外の注意点 登記状況
築古マンションを購入する場合に、室内の設備の状態・耐震性や管理状態を気にされる方は多いのですが、意外に見落としがちなのが登記の状況です。
想定外の費用が発生する場合もありますので、今回は築古マンションの登記について解説していきます。
敷地権でないマンションに要注意
最近のマンションは、「敷地権」という登記がされていることが一般的です。
敷地権とは、「マンションの部屋の部分の登記を変更するだけで、土地の持分の名義も連動して変更ができる」というものです。
敷地権とは
「敷地権」とは、土地と建物が一体となって登記されている権利形態のことです。
マンションなど区分所有建物で、専有部分と分離して処分できない敷地に関する権利を「敷地権」といいます。
これは昭和59年1月1日の区分所有法と不動産登記法の改正から始まった制度です。
この改正以前のマンションについては、敷地権の登記がされておらず、例えば相続などで名義変更登記をする場合、建物の名義変更とは別に土地の名義変更もしなければなりません。
ようするに通常よりも登記手続きが増えてしまうのです。
共有部分の持分にも要注意
敷地権と同様に、築古マンションで登記が分かれてしまっている場合があります。
例えば、管理人室や集会所等の共用部分の登記です。
最近のマンションでは、こうした管理人室などは「規約共用部分である旨の登記」がなされており、名義変更などの手続きが不要になっています。
一方で、築古マンションの場合、こうした共用部分にも各住戸に割り当てられた持分が登記されており、この部分にも登記手続きが必要となってしまうケースがあります。
登記が別々に分かれているため、手続き漏れがないかの確認も必要ですし、管理が分散してしまうので注意が必要となります。
また、司法書士などに登記をお願いする場合にも、通常よりコストがかかってしまう点にも注意が必要です。
敷地権化済みの築古マンションもある
築古マンションでも、敷地権化されているマンションもあります。
例え昭和59年以前のマンションであっても、法律改正後に敷地権化の登記がされているマンションもあります。
また、管理人室などの共用部分の登記が分かれていないケースもあります。
各マンションによって登記の状態が異なりますので、古いから一概に避けるべきというわけではありません。
まずはマンション自体に魅力があるのか、管理状態に問題はないかをご検討いただき、最後のチェックポイントとして、登記状況を確認するようにしましょう。
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