検査済証についてまとめてみました!
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは「検査済証」についてです。
参考にして下さい。
目次
検査済証について
検査済証とは
建築基準法で定められた「建築確認・中間検査・完了検査」の3つが全てが完了し、その建物が法律の基準に適合している事が認められた際に交付される書類を「検査済証」と言います。
こういった建築過程の検査は、建築物の安全性等の確保を目的とする為の制度です。
住宅など一定の建物を建築しようとする場合には、この検査が義務付けられています。
完了検査は、住宅等の建築工事が終了した時点で行われます。
建築物が敷地・構造・建築設備に関する法令に適合している場合に交付されます。
完了検査に合格し、検査済証の交付を受けるまでは、その建築物を使用することは出来ません。
検査で不適合個所が指摘されれば、是正が必要になり、不適合個所が無ければ検査合格となります。
最終的に完了検査に合格すれば「検査済証」が交付されることになります。
検査済証は、将来に「家の売却」や「リフォーム」等を行う場合、必要になることもありますので、大切に保管しておくことが大切です。
「建築確認」と「中間検査」についても解説しておきましょう。
建築確認とは
建築確認とは、建物の設計段階で行われる審査のことです。
建築確認の「確認済証」が交付されないと、工事の着工は出来ません。
中間検査とは
中間検査とは、工事の途中で行われる検査のことです。
指定された工程が終了した段階で検査を受け「中間検査合格証」が発行されます。
検査済証がない場合
なかには、検査済証がない物件もあります。
完了検査率 : 約4割(H10) ⇒ 約9割(H28)
引用元:国土交通省 「建築確認検査制度の概要」
国土交通省のデータによりますと、H10年(1998年)度で約4割の完了検査率だったということは、それまでは「6割以上」の建物が検査済証の発行を受けていない事になります。
具体的にいくつか事例をあげてみましょう。
紛失
正式な手順を踏んで、「建築確認申請・中間検査・完了検査」には合格し、検査済証は発行されているが、その書類は紛失してしまったという場合です。
建築確認審査を担当する部署には原本が保管されていますので、申請すれば閲覧及びコピーをもらえる事もあります。
違法建築
- 施工の問題で設計図書通りの建物になっていなかった場合があります。
- 施工途中で、施主が大きな変更を指示した結果、それが原因で違法建築物になってしまったも考えられます。
建築確認申請さえしていない
完了検査を受けていないだけでは無く、そもそも「建築確認申請」自体も提出していない物件も存在します。
書類の存在そのものが無い場合は、違法建築物として取扱われてしまいます。
住宅ローンに影響あり
新築物件の場合でも検査済証は非常に重要です。
新築物件の融資残金は、検査済証を確認してからという金融機関もあるからです。
検査済証が発行されなければ、残金の融資が実行されない場合がありますので注意しましょう。
もし分割で融資されていた場合、前納分の返済を求められる場合もあります。
こういった事態にならないためにも、違法建築物は絶対に建築してはいけません。
用途変更や増改築時に必要となる
検査済証は、住宅ローン以外でも必要となります。
建物の「用途変更」や「増改築」時にも建築確認申請を出す必要がある為、用途変更や増改築に伴う建築確認申請は、新築時の確認申請書類や検査済証が必要となります。
検査済証がない場合の対応
検査済証がない場合は、法適合状況調査を行って、その建物が建築時点の建築基準法令に適合していることを確かめる必要があります。
実は、弊社も、過去に検査済証がない物件の用途変更を試みた事があります。
その際に、法適合状況調査を行おうとしたのですが、結果的に、その建物は建築確認申請通りに建築されていない事がわかり断念しました。
古い物件の場合、建築確認申請通りに建築されていないことがよくあったそうです。
検査済証について解説してきました。
検査済証は、とても重要な書類ですので、お持ちの方はしっかりと保管しておきましょう。
これから購入を検討している方は、検査済証の有無について、確認した方が良いでしょう。
江戸川不動産情報館は、買主様の為の不動産エージェント「バイヤーズエージェント」として、今後も不動産関連の情報を発信していきます。
この記事を書いた不動産エージェント
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