戸建の寿命と耐用年数とは?

朽ちた家

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。

本日のテーマは「戸建ての寿命と耐用年数」についてです。
参考にして下さい。

木造住宅の寿命と耐用年数

木造住宅の「寿命」とは「耐用年数」の事と思われている方がいらっしゃいますが、
はっきり言って、全くの間違いです。

戸建ては「築20年」で価値が「0」になると聞いた事があるかと思います。
これは20年の寿命という事ではなく、あくまでも税務計算上の耐用年数が「22年」なので、そこから「約20年で価値がなくなる」というイメージが付いてしまい、木造住宅の寿命は20年であると勘違いされているのかもしれません。

税務上の耐用年数という言葉について

耐用年数という言葉をもう少し詳しく解説しておきましょう。

耐用年数とは、減価償却資産が利用に耐える年数の事をいい、耐用年数の22年間は経費として計上が出来る期間となります。

またややこしくなってきましたが、ようするに、耐用年数を過ぎると「税務上」では資産価値としては「0」という事になります。

動産で例えると

不動産に限らず、動産でも理屈は同じです。
例えば、車・機械設備なんかもそうです。
税務上、耐用年数で経費を算出しているんですね。

それでは、耐用年数が過ぎたら、もう利用価値はないのか?

そんなことありませんよね。
普通に使用出来れば、価値はあるのです。

市場での売却価格はどうなる?

さて、耐用年数を過ぎたからと言って、資産価値が「0」になるわけではないと解説しましたが、一点注意しなければならないことがあります。

それは、「中古戸建の資産価値」は、20年経過したからといって、必ず「0」になるわけではありませんが、メンテンナンスの状態によっては「0」、あるいは価値として「マイナス」となってしまう事もあるのです。

メンテンナンスをしないとどうなる?

戸建の場合、10年に一度は外壁や屋根の塗替え等のメンテナンスをしないと防水が切れてしまい、建物が雨水によって蝕まれてしまいます。

内装だって、10年もすれば少し傷んできますよね。
給湯器等の設備も、当然寿命があります。

特に外壁や屋根等の外回りはしっかりとやっておかないと、将来、住替えしなければならないとなった場合、購入希望者がインスペクション(建物状況調査)を行って、結果、劣化が目立っていると大幅な値引き交渉をされる可能性があるのです。

建物がマイナス査定になることも

メンテンナンスをしっかりせずに、数十年経ってしまった場合、建物に手の施しようがないと判断されると「建物は解体」という選択肢が待っています。

そうなるとどうなるのか?

その解体費用分を値引きするように言われてしまうのです。

そうならない為にも定期的なメンテンナンスを怠らないようにしましょう。

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