住宅ローン控除の限度額の違いについて

住宅ローン控除確定申告

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。

本日のテーマは「住宅ローン控除の限度額の違い」についてです。
参考にして下さい。

住宅ローン控除の限度額の違い

弊社は、WEB上に住宅ローン控除についての記事を多数あげております。

その為、確定申告の時期がきますと、

「4,000万円のローンを組んだのに、税務署に控除額は20万円といわれたのですが、どういうことですか?」

このようなお問合せを受ける事があります。

ちなみに、お問合せをされているのは、弊社を通してご購入されたお客様ではありません^^;

弊社は、住宅ローン控除の限度額については、売買契約の前に事前にご説明しています。

今回は、消費者の方が「住宅ローン控除の限度額」について誤解されている方が多いので、分かりやすく整理してみましょう。

住宅ローン控除とは

そもそも住宅ローン控除とは何なのかを簡単にご説明致しますと

住宅ローン減税とは、正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言います。

個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をした際に、金融機関等から「返済期間10年以上の融資」を受けて住宅の取得等をした場合に、年末の借入残高の1%が所得税・住民税から一定期間控除される制度です。

詳細は国税庁のホームページをご参照下さい。

住宅ローン控除限度額のポイントは消費税

単刀直入に言いますと、購入物件に消費税が課税されているかどうかで「住宅ローン控除限度額」は変わってきます。

土地は消費されるものではないという観点から、土地は非課税ですので、建物部分のお話です。

売主が法人・個人事業主かどうかで決まる

簡潔にまとめますと

  • 個人が売主…消費税非課税物件
    ※個人事業主は除く
  • 法人・個人事業主が売主…消費税課税物件
    ※免税事業者を含む

要するに、個人が売主で「事業」として不動産を売却していない場合は、消費税は非課税ということになるわけですね。

免税事業者の場合

国税庁の資料より引用しましたので参考にして下さい。

いわゆる「消費税の免税事業者」からの住宅の取得等であっても、その取引自体は消費税の課税取引に該当することから、その住宅の取得等が上記の要件を満たす場合には、「特定取得」に該当することになります。

引用元:国税庁「住宅借入金等特別控除等の改正の概要等について(情報)

新築か中古かではない

良く勘違いされるのが、「新築」か「中古」かという点ですが、中古の場合でも「不動産事業者」や「法人」が売主の場合は、消費税は課税されますので覚えておきましょう。

住宅ローン控除限度額の違い

続いて、消費税非課税物件と消費税課税物件の「住宅ローン控除限度額」の違いをまとめていきます。

消費税非課税物件の場合

  • 控除対象限度額:2,000万円
  • 控除率:1%
  • 控除期間:10年
  • 年間最大控除額:20万円
  • 最大控除額:200万円
  • 住民税の控除限度額:所得税の課税総所得金額の5%(最高年97,500円)
    ※所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税から控除となります。

消費税課税物件の場合

  • 控除対象限度額:4,000万円(5,000万円※1)
  • 控除率:1~10年は1%、11~13年目※2は下記のいずれか少ない金額
    ①借入金年末残高×1%※3
    ②建物購入価格※4×2%÷3
  • 控除期間:10~13年※2
  • 年間最大控除額:40万円(50万円※1)
  • 最大控除額:1~10年間は400万円(500万円※1)、11~13年目は799,800円(999,900円※1)
  • 住民税の控除限度額:所得税の課税総所得金額の7%(最高年136,500円)

※1 新築、又は未使用の認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)の場合
※2 消費税増税(10%)に伴う住宅ローン控除の特例
※3 東日本大震災の被災者の再建住宅の場合は1.2%
※4 消費税を除いた金額で4,000万円、※1の場合は5,000万円

新型コロナウイルス感染症の影響による弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローン控除の入居期限の要件が弾力化されました。

下記の要件を満たせば、令和3年(2021年)12月31日までに入居すれば、住宅ローン控除の期間を「13年間」とする事が出来ます。

要件

契約期日
  1. 注文住宅を新築する場合「令和2年(2020年)9月30日」
  2. 分譲住宅・既存住宅を取得、増改築等をする場合「令和2年(2020年)11月30日」
新型コロナウイルス感染症の影響であること

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の為の措置の影響によって、注文住宅・分譲住宅・既存住宅又は増改築を行った住宅への入居が遅れたこと。

参考サイト


江戸川不動産情報館は、買主様の為の不動産エージェント「バイヤーズエージェント」として、今後も不動産関連の情報を発信していきます。

この記事を書いた不動産エージェント

金野秀樹

【氏名】金野 秀樹(こんの ひでき)

業界歴15年を超えるベテランエージェント!

歯に衣着せぬ提案で、お客様の悩みを解決するのが生きがい。
将来は、不動産業界の毒蝮三太夫?を目指しているというウルトラマン好き(毒蝮三太夫さんは、ウルトラマンシリーズでアラシ隊員・フルハシ隊員を演じました)の特撮育ちでありながら、意外とロマンチストな一面もあり。

「お客様に心強い」と言われることに喜びを感じつつ、常に緊張感を忘れないように心掛けている。

日々、新しい知識を求めており、様々な記事・書籍・セミナー等で法改正情報や知識を収集するのが「ライフワーク」である。

サービス精神旺盛なのか、ネガティブ情報も含め、徹底的に情報開示をする為、提案時間は長め(平均3時間)である。

勿論、お客様のご予定に合わせて時間は調節していますのでご安心下さい。

【資格】上級宅建士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP・日本FP協会認定)等
もっと詳しく知りたい方はこちらから

ご相談はこちらから

    何でこのホームページをお知りになられましたか? ※必須


    【対応エリア】
    東京都江戸川区を中心に、一都三県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)
    ※片道概ね一時間以内を対応エリアとしておりますが
     エリア外の方は個別にご相談となります。

    ご希望のサービス ※必須

    購入・売却時期の予定 ※必須

    現在の状況 ※必須


    Follow me!

    【WEBセミナー】家を買うなら知っておきたい情報セミナー

    資産となる家を真剣に考える住宅セミナー
    【特集】住宅購入時のお金の戦略を考える
    高額な不動産・住宅購入時にはしっかりとお金の戦略をたてる必要があります。

    しかしながら、不動産業者や金融機関の提案は、立場上どうしてもポジショントークになりがちです。

    FPへの相談も、不動産に精通していないFPさんの場合、???な提案、一般論でしかない、結局ポジショントーク?ということも多いです。

    不動産業界15年超でAFP資格者でもある不動産エージェントが、正しいお金の戦略のポイントをポジショントーク一切なしで、実際の事例を交えながらレクチャー致します。

    ・正しい予算の考え方
    ・住宅ローン金利の選び方
    ・ライフプランニング・資金計画の重要性


    【売り込み一切なし!情報満載で売り込む暇がそもそもありません】
    江戸川不動産情報館のセミナーは、不動産購入を「目的」ではなく「手段」にするセミナーです。セミナーでは、売り込みは一切ありません。お客様の貴重なお時間を頂きますので、徹底的に不動産の賢い購入術(買ってはいけない物件・不動産価格の決まり方等)、不動産業界の仕組み(不動産屋に騙されない方法等)を時間いっぱいにお伝えします。その為、物件を売り込む暇はありません。セミナー受講後、弊社をご利用するかしないかご判断下さい。不満足の場合は、一切の連絡をしない事をお約束致します。

    【セミナーでお話しする内容】
    「貯蓄になる家?負債になる家?」「不動産の資産価値とは?」
    「生き残る街?捨てられる街?」「買ってはいけない物件」
    「バイヤーズエージェントって何者?」「不動産の買い時はいつ?」
    「家余り 人口減少時代の家探し」
    「不動産業界の仕組み」
    「不動産営業マンの思考」
    「不動産事業者の大好きな儲かる物件とは?」
    「購入予算の考え方」「金利の選び方」
    and more