不動産相続時に知っておきたい相続税の基礎知識

不動産相続

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館コンノヒデキです。

本日のテーマは「不動産相続時に知っておきたい相続税の基礎知識」です。

参考にして下さい。

相続税の基礎知識

通常、誰かが亡くなると、その人の財産を家族で分けて相続することになります。

財産が一定以上の額の場合は相続税を納める必要があります。

以前はお金持ちが対象のイメージでしたが、税制改正によって納税者の裾野は広がっています。

相続税とは

そもそも、「相続税」とは相続した財産の金額に応じて支払う税金のことです。

「相続税」は、収入や資産が多い人の富を再分配するという位置付けです。

「相続税」は財産が多いほど納税額が増える累進課税の仕組みが取られています。

一方で相続する財産が少なければ、税を払う必要はありません。

それでは、そもそもどれくらいの財産があると「相続税」を支払う必要があるのでしょうか?

相続税の基礎控除とは

課税対象となる財産の総額が「基礎控除額」を超えた場合に相続税の納税義務が発生します。

基礎控除額は、法定相続人の数に600万円を掛けた金額に、3000万円を加えたものと定義されています。

  • 基礎控除額の計算式:3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人は、亡くなった方の配偶者や血族で、家族構成などで決まります。

例)

例えば、亡くなった人に妻と子3人がいた場合、法定相続人はその4人となり、基礎控除額は5400万円です。

  • 基礎控除額の計算式:3,000万円+600万円×4人=5,400万円

課税対象となる財産の額がこの金額を上回ると「相続税」が発生します。

負債も引き継がれる

相続では、不動産や現預金などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産(負債)も引き継ぎます。

これらを足し引きした結果が課税対象となります。

資産の主なものは下記の通りです。

相続財産の例 プラスの財産

  • 不動産:土地・戸建・マンション・農地・山林・賃貸不動産・借地権・借家権
    ※使用貸借は対象外
  • 金銭:預金・現金・貯金
  • 証券類(有価):国債・地方債上場株式・非上場株式・債券・投資信託・〇〇会員権
  • 自動車
  • 書画
  • アンティーク
  • 家財道具
  • 貴金属
  • 売却金
  • 特許権
  • 著作権

相続財産の例 マイナスの財産

  • 借金:銀行ローン・キャッシングローン・消費者金融からの借入債務・クレジットカードの支払い
  • 未払い賃料
  • 保証債務
  • 税金:固定資産税、滞納中の住民税

引き継がれない物とは

資産になりそうでならないものもあります。

基本的には金銭に見積もることができるものが相続財産になりますが、お墓・仏壇・亡くなった後に受け取る生命保険金(一定額※まで)等は含まれません。

※相続時の生命保険の非課税限度額の計算式:500万円 × 法定相続人の数

次に資産の総額から借入金などの債務を引く事も出来ます。

例えば、葬式費用や公共料金などの未払い金も同様です。

過去三年以内の贈与は相続税の対象

亡くなった人が過去3年以内に相続人に対して贈与をしていた場合はその分を相続財産に加算する必要があります。

生前に子供等に財産を贈与する人は少なくないですが、3年以内に亡くなると、贈与がなかったものとみなされ相続税の対象となります。

この結果から基礎控除額を引いた金額が「相続税」の対象となります。

相続税の対象は不動産が多い

国税庁の統計によると、2019年に亡くなった方のうち、相続税がかかった割合は8.3%だったようです。

2015年に基礎控除額が引き下げられ、課税対象となる割合が高まったようです。

ちなみに、課税された財産の4割程度は土地建物でした。

つまりは不動産であることを把握しておきましょう。

この数年の地価上昇により、都市部に持ち家がある場合などは相続税がかかる可能性が高まっています。

東京都では、相続税の課税対象は亡くなった人の16%に達します。

そもそも「相続税」には様々な特例があります。

特例を利用した結果、相続税がゼロになる人も多いです。

通常、相続税がかからない場合は申告の必要はありません。

しかし、特例により相続税がゼロになる場合は申告書の提出が必要です。

相続税の申告期限

相続税の申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

亡くなった人の住所地を管轄する税務署に申告書と必要書類を提出します。

それまでに相続人でどの財産を引き継ぐかなどを決め、必要な書類をそろえる必要があります。

期限までに相続税の申告・納付ができないと、延滞税が課せられたり、税金の軽減制度が利用できなかったりといったデメリットがありますのでご注意下さい。

具体的には、所管の税務署や専門家である税理士へご相談下さい。


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