固定資産税の決まり方とは!?

固定資産税の決まり方

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。

本日のテーマは「固定資産税」についてです。
参考にして下さい。

固定資産税とは

固定資産税とは、土地や家屋を所有していると納めなければならない税金です。

毎年1月1日現在に、各市区町村に備え付けられている固定資産台帳に、その土地・家屋の所有者として登録されている人に納税義務があります。

この固定資産税の決まり方は下記の通りです。

税率:1.4%

計算式:土地・家屋の価額(固定資産税評価額)×1.4%(税率)

軽減措置等は、下記の記事を参考にして下さい。

固定資産税がコロナ禍で据え置き

近年の地価上昇に比例して、土地の固定資産評価額も上昇しています。

しかしながら、コロナ禍における経済再生を停滞させないため、固定資産税については据え置かれることが、令和3年度の税制大綱では発表されました。

例え固定資産税評価額が上昇しても、実際の税額については据え置きとして、不動産所有者の負担を軽減しよう、という政策です。

据え置かれない税金

固定資産税が据え置きになったとしても、固定資産税評価額と連動して上昇する税金もあります。

登録免許税

その1つが、不動産購入時にかかる「登録免許税」という税金です。

登録免許税は、登記を申請する際に法務局へ支払うことになります。

こちらに関しては、特に固定資産税評価額上昇に対する救済措置は図られていません。

この登録免許税は、登記を司法書士に依頼する場合は、司法書士への報酬等と一緒に支払うことになります。

不動産取得税

その他にも、固定資産税評価額を基準としたものに「不動産取得税」という税金があります。

こちらも登録免許税と一緒で軽減措置は設けられていません。

住宅を新たに購入する資金力のある方に対しての補助は「不要」という判断なのでしょうか。

ちなみに、この不動産取得税には、元々軽減措置がありますので、多くの方は非課税であることが多いです。

詳細は下記の記事を参考にして下さい。

関連記事

固定資産税と一緒に納税する都市計画税については、下記の記事を参考にして下さい。

まとめ

今回、ご紹介したように、不動産に関連する税金はいくつかの種類がありますが、当然その計算元の価格が上昇すれば、関連する費用にも反映されることになります。

不動産の購入は高額な金額が動く取引になりますので、売買価格と併せて、諸経費も含めた綿密な資金計画が大切です。

物件購入を検討される場合には、お気軽にご相談ください。


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