新築物件 固定資産税の算出方法とは!?
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは「新築物件の固定資産税の算出方法」についてです。
参考にして下さい。
目次
新築物件の固定資産税額
固定資産税とは、毎年1月1日の所有者に課税される税金です。
この固定資産税は、固定資産税評価額を基に算出されます。
中古物件を購入する場合には、既に固定資産税評価額が算出済みであるため、売主様より「固定資産税納税通知書」や「公課証明書」を取得すれば、税額を知る事が出来ます。
それでは、新築物件を購入した場合には、どれくらいの固定資産税が課税されるのかを知る方法はあるのでしょうか?
固定資産税評価額の算出方法
一般的な売買の建物の取引価格は、周辺の取引相場から算出する方法や、「再調達価格」と言われる同一の建物を建築する際にかかる費用をもとに算出します。
中古物件の場合は、経年劣化による減価率を踏まえて値付けされるのが一般的です。
一方、固定資産評価額の算出方法は異なります。
建物の固定資産評価額は、構造・種類・広さによって計算されます。
- 構造…木造、鉄骨、コンクリート等
- 種類…居宅、店舗
- 広さ…延床面積
法務局では「新築建物課税標準価格認定基準表」というものを公表しています。
これにより、該当する㎡単価と延床面積を掛け合わせることで、概算の価格を算出することも出来ます。
また法務局では併せて、「経年減価補正率」も公表しており、築年数による減価率も確認することが出来ます。
私が実際の実務でお客様に概算金額をご案内する際には、市区町村の固定資産税課の問い合わせて、建物の構造・種類・広さを伝えて、おおよその㎡単価を教えてもらっています。
勿論、あくまでもおおよその金額ではあるのですが、全く目安が無いよりは良いですよね。
新築物件の軽減措置と具体的な計算例
新築物件の場合、一定の要件を満たした場合には固定資産税の軽減措置があります。
詳細は、下記リンク先をご参照下さい。
具体的な計算例も記載しております。
都市計画税もお忘れなく
固定資産税の他にも、都市計画税という税金があります。
詳細は下記リンク先をご参照下さい。
取引価格と固定資産税評価額の乖離
前述しました固定資産税評価額は、実際の取引価格とは異なります。
相続税の評価では、この固定資産評価額を元に算出しますので、取引価格との乖離が相続税対策として利用されるケースが多いです。
その為、この取引価格の乖離が現実離れしているとの指摘もあり、税法の改正も検討されています。
近年では非課税枠が縮小されて、相続税がかかる範囲が広がり、多くの方が相続税の対象となることになりました。
結果、現金ではなく、不動産を所有することで相続税対策を行うことが、これまで以上に有用な方法となるかもしれません。
資産価値の考え方
不動産購入が相続税対策になるとしても、資産価値が毀損しやすい物件を購入してしまい、損失が生じてしまっては意味がありません。
負ける動産と書いて「負動産」は、お子さんやお孫さんにとって足かせとなってしまいます。
是非、不動産購入は、長期的なスパンで考えて、資産価値が維持しやすい物件をご選択頂く事をお勧め致します。
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この記事を書いた不動産エージェント
【氏名】金野 秀樹(こんの ひでき)
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