住宅購入時 知っておきたい地役権の知識
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは「地役権」についてです。
参考にして下さい。
目次
住宅購入検討時 しっておきたい地役権の知識
賃借権や地上権と同じように、土地所有者の利用が制限されてしまう権利として「地役権」というものがあります。
通行地役権
地役権の内容で代表的なものは「通行地役権」です。
周囲が囲まれてしまい、道路と面していない土地所有者は、道路に通じる周囲の土地の通行を認められるケースがあります。
通行地役権が設定されている場合、その土地部分を埋めてしまうような建物は建築出来ません。
つまり囲まれた土地所有者が通行することを妨げてはいけないのです。
要役地と承役地
地役権には、要役地と承役地というものがありますので簡単に解説しておきましょう。
- 要役地…便益を受ける地役権者(地役権を設定した者)の土地
- 承役地…便益を与える他人の土地
その他の地役権
通行地役権のように土地の一部分ということではなく、土地の垂直方向、「上空〇m~〇m」、「地下〇m」の利用を制限するという地役権もあります。
- 送電線
- 地下鉄
上記の二つの事例のような場合、土地所有者は制限のある上空まで建物を建築することや、地下室などを設置することが出来なくなります。
このような地役権は、送電線の設置や、地下鉄の建設などの際に設定されるのですが、この場合は権利金又は負担金が交付されるケースも多いです。
所有権が制限される対価が、キチンと支払れることになるわけですから、一概に避けるべきとも言えません。
地役権の負担内容を把握しよう
前述した地役権の内容は、売買契約前に交付説明される重要事項説明書にて提示される登記事項証明書に記載されています。
土地のどの部分が通路となっていて、〇m以上の建物を建ててはいけないのか等々、登記事項証明書や地役権図面を確認することで把握する事が出来ます。
将来的に、建替の計画がある方は、建築計画にも大きく影響を及ぼしますので、物件購入の検討段階から、相談している不動産会社の担当者から正確な説明を受けるようにした方が良いでしょう。
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