住宅購入時に知っておきたい用途地域について

用途地域について

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。

本日のテーマは「用途地域」についてです。

参考にして下さい。

用途地域で街の風景が変わる

不動産のチラシで「用途地域」という言葉を見たことはありませんでしょうか?

なかには、省略して「一低」とか「二低」といった記載になっている場合もあります。

これらは、その物件があるエリアが、どの用途地域に該当しているのかを示したものです。

用途地域の種類

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

各用途地域では、それぞれ規制が設けられており、わかりやすく言いますと、街の風景が用途地域によって変わってきます。

用途地域が指定されていない地域も存在しますが、本日はそれぞれの用途地域の種類について解説していきましょう。

第一種低層住居専用地域

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。

いわゆる一般的な「住宅街」を形成している地域となります。

建物の規模を規定する建ぺい率や容積率についても「40%/80%」や「50%/100%」という数値で定められ、ゆったりとした雰囲気のエリアになっていることが多いです。

第二種低層住居専用地域

「主として」低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域です。

第一種低層住宅と比べると「主として」という文言入り、低層住宅がメインですが、それ以外の施設も含まれるエリアとなります。

第一種中高層住居専用地域

中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。

アパートや低層マンションなど、やや高さのある建物の建築が認められるようになります。

第二種中高層住居専用地域

「主として」中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域です。

中高層建物がメインとなるエリアです。

第一種住居地域

住居の環境を保護するために定める地域です。

建物の高さや容積率などがだいぶ緩和されますが、住居エリアを形成する用途になります。

第二種住居地域

「主として」住居の環境を保護するために定める地域です。

住居以外の施設も混ざってくるエリアとなります。

準住居地域

道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域です。

道路沿いのエリアになりますので、店舗や事務所などの建設も考慮されたエリアとなります。

田園住居地域

農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域です。

近隣商業地域

近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業・その他の業務の利便を増進するために定める地域です。

住宅街に近いけれど商業施設もあり、賑わいの出てくるエリアとなります。

商業地域

主として商業その他の業務の利便を増進するために定める地域です。

駅前など、買い物施設や飲食店などで構成され、居住エリアとは変わって賑やかなエリアが形成されます。

準工業地域

主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するために定める地域です。

住居エリアの近くに設定されることもあります。

工業地域

主として工業の利便を増進するために定める地域です。

居住環境としては避けたいエリアと言えるでしょう。

工業専用地域

工業の利便性を増進するために定める地域です。

完全に工業向けのエリアですので、そもそも住居などは存在しないエリアとなります。

まとめ

こうした用途地域の区分けが市区町村によって行われて、街全体がデザインされています。

全部を覚える必要はありませんが、こうした知識を持っていると、販売チラシを見ただけで物件周辺の雰囲気が想像つくようになりますので参考にしてみてください。


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この記事を書いた不動産エージェント

金野秀樹

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