住宅購入時に知っておきたい税務署からのお尋ね 共有編

住宅購入時に知っておきたい税務署からのお尋ね共有編

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館コンノヒデキです。

本日のテーマは「住宅購入時に知っておきたい税務署からのお尋ね・共有編」です。

参考にして下さい。

税務署からのお尋ね・共有編

お尋ね

住宅購入や増改築をした時にやってくる税務署からの「お尋ね」について、今回は夫婦二人で資金を出し合った場合のチェックポイントをお伝えしていきましょう。

持分割合は出資割合と合わせる

「共有者」欄の各持分割合は、購入資金の出資(負担)割合と合っていなければなりません。

ですから、夫婦二人で購入資金を分担する場合には、その割合に従って持分を分けて、建物や土地の名義も二人の共有にしなければなりません。

持分の割合を決める際には、それぞれが負担する頭金とローンを合計して全体としての負担割合を計算します。

割合が合っていないと、その分は贈与したとみなされてしまい、贈与税の対象になってしまうこともあるのです。

ちなみに、毎年110万円までは、暦年課税の基礎控除がありますので、その額までは贈与税はかかりません。

お尋ね返送後も要注意

共有持分についてのローンを毎月返済していく場合でも、将来、贈与の問題が生じてくる可能性があります。

それは、子供が出来たりして妻が退職するような場合です。

住宅ローンが残っているうちに退職して、退職後のロ―ンは全て夫の収入から返済しているのに、共有持分が以前のままの状態ですと、退職後のローン返済分は夫から妻に対する贈与になってしまうわけです。

こうした事態を避けるためには、妻が退職した時点で持分の計算をやり直し、登記の変更をした方が良いでしょう。

継続調査

税務署は、共働き夫婦が共有名義で住宅購入をしたような場合には、購入時点だけでなく、その後も継続して調査を行うようです。

但し、出産後3~4か月の休職期間を経て復帰するようなら、妻にも支払い能力があると判断されますので、贈与を指摘される心配はありません。

預金の名義にも注意しよう

妻名義の預貯金を頭金やローン返済に使う場合、妻が働いていれば、その分を妻の共有名義にすれば良いわけですが、では妻が働いていない場合はどうしたらよいでしょうか。

実質的にどうなのかで見られる

単に妻名義の通帳に預金しているだけで、通帳や印鑑は夫が管理していて使うのも夫だけといった預貯金は、実質的には夫のものと考えられます。

このような預貯金を頭金やローン返済に使った場合には、その分の持分は夫の持分として登記した方が良いでしょう。

お尋ねへの記入

実質的には夫のお金だからといって、「お尋ね」の調達方法の欄に記入する際に、妻名義の預金を夫名義にしてしまうのも良くありません。

税務署が金融機関に問合せをすれば、口座の名義が妻になっていることは簡単にわかってしまいます。

こういう場合には、「お尋ね」には通帳の名義通りに記入して、実質的には夫のものであることを欄外に記入して説明するようにしましょう。

辻褄合わせは通用しない

「お尋ね」を書く際に一番注意したいのは、辻褄を合わせようとして、事実とは違うことを書いてしまうことです。

もし税務署が「お尋ね」の内容が不自然だと考えれば、「呼び出し」あるいは「実地調査を受けること」を心に留めておきましょう。

専門家に相談

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