水害ハザードマップの説明を義務化
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは「水害ハザードマップの説明義務化」についてです。
参考にして下さい。
目次
不動産取引時に水害ハザードマップの説明を義務化
2020年7月17日、国土交通省は「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化」すると発表しました。
不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化
~宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令の公布等について~引用元:国土交通省ホームページ
不動産の売買契約を行う際には、事前に宅地建物取引士によって重要事項を説明する義務があります。
説明の際には、重要事項説明書が交付されます。
分かりやすく言いますと、この重要事項説明書に「ハザードマップにおける取引対象物件の所在地」という項目が追加されたという事です。
ハザードマップの説明を義務化した背景
2020年7月3日に熊本県を中心に発生した集中豪雨「令和2年豪雨」や、2019年9月の「台風15号・19号」、同年8月の「九州北部豪雨」等、大規模な水害が頻発しています。
近年の大規模な水害の発生状況からいって、不動産購入への意思決定を行う上では、水害リスクの情報は重要な要素と言えるでしょう。
2019年7月には、各不動産事業者の関連団体や組合を通じて、消費者へ「ハザードマップ」の提示をするように協力要請がでていました。
これから、夏以降、ゲリラ豪雨や台風シーズンの到来となるタイミングの前に、正式に重要事項説明書の項目に追加することにしたのでしょう。
ガイドライン
国土交通省のホームページより、具体的な説明方法のガイドラインを引用しましたので参考にして下さい。
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること引用元:国土交通省ホームページ
スケジュール
宅建業法改正のスケジュールは下記の通りです。
交付日:2020年7月17日(金)
施行日:2020年8月28日(金)
ハザードマップを確認するタイミング
そもそもハザードマップを確認するタイミングが、重要事項説明書の読み合わせの時では遅いです。
ハザードマップを確認するタイミングは、遅くても買付証明書(申込書)の提出の前である必要があります。
普通に考えて、水害のリスクについて確認もせずに申込出来ないですよね?
便利サイトのご紹介
ハザードマップ関連の便利なサイトをご紹介します。
ハザードマップポータルサイト
地盤サポートマップ
住所を入れて検索すれば、ピンポイントで「生活情報(最寄り駅・駅の1日平均乗降客数・最寄りのバス停・公園・避難所)」や「防災情報(地震時の揺れやすさ・液状化の可能性・浸水の可能性・土砂災害の可能性)」のレポートを作成する事が出来ます。
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