住宅を購入すると課税される税金とは!?

住宅購入と税金

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。

本日のテーマは「住宅を購入すると課税される税金」についてです。
参考にして下さい。

住宅を購入すると課税される税金について把握しよう

住宅を購入して所有することにより、様々な税金が課税されます。

本日は、住宅購入時と購入後にどんな税金が課税されるのかを解説しています。

また「投資用」ではなくて「自宅」としての住宅購入をした場合の税金の軽減についても簡単にご紹介していきます。

住宅購入時に一度だけ課税される税金

  • 印紙税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税

印紙税

「売買契約書」や住宅ローンを利用する際の「金銭消費貸借契約書」には、印紙を貼付する必要があります。

また、リフォームを行う場合には「請負契約書」には印紙を貼付します。

それぞれの金額を表にまとめましたので参考にして下さい。
※不動産売買契約書と建築工事請負契約書については軽減後の金額です。
(2022年3月末日まで適用)

記載金額不動産売買契約書建築工事請負契約書金銭消費貸借契約書
記載金額のないもの200円200円200円
1万円未満非課税非課税非課税
1万円~10万円以下200円200円200円
10万円超~50万円以下200円200円400円
50万円超~100万円以下500円200円1,000円
100万円超~500万円以下1,000円200~1,000円※2,000円
500万円超~1,000万円以下5,000円5,000円10,000円
1,000万円超~5,000万円以下10,000円10,000円20,000円
5,000万円超~1億円以下30,000円30,000円60,000円
1億円超~5億円以下60,000円60,000円100,000円
5億円超~10億円以下160,000円160,000円200,000円
10億円超~50億円以下320,000円320,000円400,000円
50億円超480,000円480,000円600,000円

※200万円以下は200円、300万円以下は500円、300万円超~500万円以下は1,000円

参考サイト

不動産取得税

不動産を取得後、約半年前後に、自治体から納税通知書が送られてきます。
要件を満たすと、軽減が受けられます。

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事例をあげて計算した記事はこちら

参考サイト

↓↓不動産取得税計算ツール↓↓

登録免許税

所有権の保存・移転の登記や抵当権設定登記の際にかかる税金です。

一般的には、登記は司法書士に依頼することになります。
登録免許税は、司法書士に支払う登記費用に含まれており、自分自身で納税することはありません。

軽減税率の適用要件は下記の通りです。

土地の要件

2021年3月31日までに行うこと。

建物の要件
  • 個人が2022年3月31日までに新築あるいは取得し、専ら自分が住む為の家屋であること。
  • 新築または取得後1年以内に登記をうけるものであること。
新築住宅の場合
  1. 自己の専用住宅で、床面積が50㎡以上
  2. マンション等の区分所有(一定の耐火性を有するもの)については、自己の居住用部分の床面積が50㎡以上
中古住宅の場合
  1. 床面積は新築住宅の要件と同様
  2. 建築されてから20年以内、耐火建築物の場合は25年以内の家屋であること
  3. 築後年数要件にかかわらず、新耐震基準に適合することが証明されたもの、既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの(当該家屋取得の日前2年以内に契約を締結した場合に限る)

※2・3はいずれかに該当すれば良い。

軽減税率×軽減税率×軽減税率〇軽減税率〇
土地建物土地建物
所有権保存登記0.4%0.4%0.4%0.15%
所有権移転登記1.5%※12%1.5%※10.3%
抵当権設定登記0.4%0.4%0.4%※20.1%

※1 2021年3月31日まで
※2 住宅とその敷地である土地を同時に設定登記する場合は、土地についても軽減税率0.1%が適用される。

認定長期優良住宅の場合

認定長期優良住宅の場合、2022年3月31日までの所有権保存登記は「0.1%」、移転登記は「0.2%」・マンションは「0.1%」に軽減されます。

認定低炭素住宅の場合

認定低炭素住宅は、新築又は新築住宅を取得した場合は、2022年3月31日までは、所有権保存登記及び移転登記については「0.1%」に軽減されます。

参考サイト

住宅購入後に課税される税金

  • 固定資産税
  • 都市計画税

上記の税金は、毎年1月1日時点での所有者に課税されます。

年の途中で、売却した場合には、一般的には日割り計算をして清算しますが、納税するのは、1月1日時点での所有者です。

固定資産税の減額制度

新築の場合、3階建以上の耐火・準耐火建築物は当初5年間、それ以外は3年間、床面積が120㎡までの建物の税額が半額になる

認定長期優良住宅の場合、認定書類を添付して市区町村に申告すると、新築から5年間、中高層耐火建築物は7年間に限り、120㎡までの税額が半額になります。

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参考サイト

まとめ

日常的に、不動産取引をしていない消費者が、これらの税金をを覚えるのは難しいです。

購入検討の段階になりましたら、購入の相談をしている不動産事業者の担当者に、この物件を購入した場合の税金がどれくらいかかるのかを確認してみましょう。

また不動産事業者は、税の専門家ではありませんので、回答は参考程度だと思って下さい。
実際の税額は、必ず所管の税務署へ確認することを忘れないで下さい。


江戸川不動産情報館は、買主様の為の不動産エージェント「バイヤーズエージェント」として、今後も不動産関連の情報を発信していきます。

この記事を書いた不動産エージェント

金野秀樹

【氏名】金野 秀樹(こんの ひでき)

業界歴15年を超えるベテランエージェント!

歯に衣着せぬ提案で、お客様の悩みを解決するのが生きがい。
将来は、不動産業界の毒蝮三太夫?を目指しているというウルトラマン好き(毒蝮三太夫さんは、ウルトラマンシリーズでアラシ隊員・フルハシ隊員を演じました)の特撮育ちでありながら、意外とロマンチストな一面もあり。

「お客様に心強い」と言われることに喜びを感じつつ、常に緊張感を忘れないように心掛けている。

日々、新しい知識を求めており、様々な記事・書籍・セミナー等で法改正情報や知識を収集するのが「ライフワーク」である。

サービス精神旺盛なのか、ネガティブ情報も含め、徹底的に情報開示をする為、提案時間は長め(平均3時間)である。

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