2021年度の住宅ローン控除はどうなる!?

住宅ローン控除はどうなる?

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。

本日のテーマは「2021年度の税制改正」についてです。
参考にして下さい。

2021年度の住宅関連の税制改正について

昨日(2020.12.10)、2021年度(令和3年度)の税制改正大綱が取りまとめられました。

令和3年度税制改正大綱

住宅購入に大きく関わってくる住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?
その他、住宅関連の税制改正について解説していきましょう。

住宅ローン控除の入居期限延長・床面積の要件緩和

控除期間の3年延長特例は入居期限を2022年12月末まで延長

住宅ローン控除が通常より3年延長される特例措置は、本来は今年(2020年)の年末までの入居が条件でした。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず入居期限を満たせない場合は、2021年12月末までを期限とする適用要件の弾力化が講じられていました。

2021年度の税制改正では、これをさらに2022年12月末までの延長することになりました。

※この特例措置の注意点は、あくまでも2019年10月の消費税増税時の特例措置(特別特例取得)が延長となっている為、消費税10%である場合の住宅の取得者が対象です。

※不動産の場合、消費税が課税されるケースは法人から購入した場合に限り、建物代金に消費税が課税されます。
個人間での取引で購入した場合は、最大10年間となりますので注意しましょう。

契約期日

注文住宅は2021年9月末、分譲住宅は2021年11月までに契約する必要があります。

対象物件の床面積の緩和

これまでは、対象物件の床面積は「50㎡以上」でしたが、今回の改正により「40㎡以上」に緩和されました。

注意点しなければならないのは、面積の確認方法についてです。
床面積は、登記簿謄本に記載されている面積で判断されます。

ネット上のポータルサイトや不動産業者が作成した販売図面に出ている専有面積が「40㎡以上」であっても、登記簿面積(内法面積 壁の内側の面積)で「40㎡」を超えていなければならないので注意しましょう。

ポータルサイトや販売図面に記載されている面積は、建築基準法の規定による床面積(壁芯面積)を表記しているのが一般的です。

50㎡未満の小規模物件には所得制限あり

40㎡以上50㎡未満である物件については、特別控除の特例は、13年間の控除期間の内、その年分の所得に係る合計所得金額が「1000万円を超える年」については適用されませんので注意しましょう。

控除額の見直しは2022年度に行う予定

控除率「1%」については、年末時点のローン残高の1%を所得税から差し引く現在の仕組みについて、低金利が続く中、1%を下回る金利でローンを組めば、利息よりも多くの控除が受けられるという指摘が会計検査院から出ています。

これを踏まえて、年末時点のローン残高の1%か、その年に支払った利息総額の少ないほうとするなど、控除額や控除率など控除の在り方を2022年度に見直す方針が、「2021年税制改正大綱」に明記されました。

固定資産税の上昇する土地は水準を据え置き

住宅地や商業地にかかる固定資産税は、近年の地価上昇による負担増を抑える特例措置を2021年度に限って設ける。

2021年度の納税額が上がる予定の土地は、2020年度と同じ税額に据え置き、地価が下がる予定の土地は税額をそのまま引き下げる。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に贈与税非課税措置について

2021年4月1日~12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結し、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額については下記の通りです。

現行改正案
消費税率10%が適用される住宅用家屋1,200万円1,500万円
上記以外の住宅用家屋800万円1,000万円

※上記非課税限度額は、耐震・省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋に係る場合です。
一般の住宅用家屋の場合は、それぞれから▲500万円の額となります。

まとめ

まだ本決まりではありませんが、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑みて、住宅ローン控除の「消費税課税物件についての3年間延長特例」の延長が行われるようです。

対象物件の床面積の緩和措置は、夫婦のみで住む場合を想定して行われたようです。

2022年度には、住宅ローン控除は縮小の方向に進むようですので、住宅購入を検討されている方は、控除額の縮小前に希望条件に合う物件が出たら、買い逃さないように準備しておくことをお勧め致します。

※今回取り上げた減税措置が利用出来なかった場合でも、弊社は責任を取ることが出来ませんので、ご利用になる際は、不動産売買契約の前に必ず所管の税務署へ事前確認をして下さい。


江戸川不動産情報館は、買主様の為の不動産エージェント「バイヤーズエージェント」として、今後も不動産関連の情報を発信していきます。

この記事を書いた不動産エージェント

金野秀樹

【氏名】金野 秀樹(こんの ひでき)

業界歴15年を超えるベテランエージェント!

歯に衣着せぬ提案で、お客様の悩みを解決するのが生きがい。
将来は、不動産業界の毒蝮三太夫?を目指しているというウルトラマン好き(毒蝮三太夫さんは、ウルトラマンシリーズでアラシ隊員・フルハシ隊員を演じました)の特撮育ちでありながら、意外とロマンチストな一面もあり。

「お客様に心強い」と言われることに喜びを感じつつ、常に緊張感を忘れないように心掛けている。

日々、新しい知識を求めており、様々な記事・書籍・セミナー等で法改正情報や知識を収集するのが「ライフワーク」である。

サービス精神旺盛なのか、ネガティブ情報も含め、徹底的に情報開示をする為、提案時間は長め(平均3時間)である。

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