住宅購入と配偶者居住権について
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは「住宅購入と配偶者居住権」です。
参考にして下さい。
目次
住宅購入と配偶者居住権
昨年、令和2年に民法が改正されました。
その中で創設された制度の一つで「配偶者居住権」があります。
これは、将来に相続が発生した際に、被相続人の配偶者は「自宅にそのまま住み続けることが出来る権利」が与えられる制度です。
争続時に配偶者の居住権を保護
「配偶者居住権」とは、前述のしました通り、自宅の所有者が亡くなり相続が発生した場合でも「配偶者はそのまま自宅に住み続けることが出来る」という権利です。
この制度は、争う相続と書いて「争続」が起きてしまった場合に、配偶者の居住権を守る為の権利と言えるでしょう。
相続時に残された財産が自宅のみ
被相続人がご主人である場合で、残された財産が自宅のみだった場合を想定してみます。
法律では、特に遺言書などがない場合、配偶者の相続分が1/2、子供の相続分が1/2と規定されています。
家族仲が悪いと…
たいていの場合では、配偶者がそのまま自宅に住み続ければ良いのですが、なかには家族間の仲が悪く、子供が取り分である1/2を主張して、ご自宅の現金化を求めるという場合もあります。
再婚で揉める場合も
被相続人が再婚されている場合などで、お子様と後妻さんとの話し合い、といったケースで揉めることもあります。
相続出来る財産がご自宅である不動産しかない場合には、分割することが出来ませんので、揉め事の種になってしまうのです。
配偶者居住権が解決策
前述したような「争続」を回避する為の解決策が「配偶者居住権」の設定です。
ご自宅である不動産自体はお子様に相続させるけれど、配偶者が生きている間はそのまま居住することが出来る、という設計が可能になったのです。
不動産の持主としての「所有権」と、利用者としての「利用権」を分離させたというわけですね。
配偶者居住権の設定手順の注意点
配偶者居住権を設定するには、「遺言書」を作成して予め指定しておく。
あるいは、相続が発生した後に、相続人全員での話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。
しかしながら、争続となってしまってからでは、話し合いはまとまらないことが容易に想像出来ますので、生前にしっかりと遺言書を作成し、配偶者の方の居住権の確保をしておくことが必要です。
まとめ
不動産を所有されている方は、資産の7割以上が不動産というケースが多いそうです。
不動産の特徴として「分割がしにくい」という点があります。
住宅購入をされた方は、将来の争続を回避して、配偶者の居住権の確保する為に、ぜひ遺言書の作成をご検討下さい。
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