相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館コンノヒデキです。

本日のテーマは「相続土地国庫帰属制度」についてです。

参考にして下さい。

相続土地国庫帰属制度とは

使い道のない土地を国に引き取ってもらえる制度が、来年(2023年)以降に創設される予定であることをご存じでしょうか?

それは「相続土地国庫帰属制度」と呼ばれるものです。

2021年4月に成立した「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下「相続土地国庫帰属法」という)による制度で、空き家になっている実家などを相続した場合に、法務大臣が承認すれば、土地の所有権を国に帰属させることができるという制度です。

相続土地国庫帰属制度の要件

相続土地国庫帰属制度には、下記の要件があります。

  • 建物は自費で取り壊さなければならない
  • 土壌汚染や崖などがない
  • 権利関係に争いがない
  • 担保権などが設定されていない
  • 審査手数料と10年分の土地管理費相当額の負担金も支払わなければいけない

補足:10年分の土地管理費相当額とは

10年分の土地管理費相当額とは、粗放的な管理で足りる原野などで約20万円、市街地の宅地(200㎡)で約80万円とされています。

災害復旧への弊害を解消

相続等によって所有者が変わっているのに、不動産登記簿では古い所有者のままである所有者不明土地が、災害復旧などのための用地取得への弊害となっています。

2011年の東日本大震災の際も、仮設住宅・堤防・道路などの復興のための土地の取得が、登記簿上の所有者が死亡しているために、相続人などを探して同意を得ることに非常に時間と労力手間がかかったことが問題となりました。

空き家よりも割合が多い所有者不明土地

所有者不明土地が占める割合は、空き家率よりも高いという見方もあるるようです。

一般財団法人国土計画協会の所有者不明土地問題研究会が、2017年12月に発表した最終報告概要によれば、九州本島よりも広い約410万haにもおよび、2016年度の地籍調査において、登記簿上の所有者の所在が不明な土地は20.1%とされているそうです。

さらに2040年には、所有者不明土地は北海道本島に迫る約720万haに拡大すると予測されています。

負動産を手放す制度

建物の解体費用・滅失費用や10年分の土地管理費相当額を合わせれば、それなりの負担となりますが、貸せず、売れず、活用もできない「負動産」の固定資産税を払い続け、除草などの管理を続ける負担を考えれば、画期的な制度だといえると思います。

ちなみに、相続する子供がおらず、自分自身の住まいを処分したいということもあると思いますが、その場合にはこの「相続土地国庫帰属制度」は使えないそうです。

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