2024年4月の相続登記義務化について
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは「相続登記の義務化」についてです。
参考にして下さい。
目次
相続登記義務化について
土地・建物を所有している方に相続が発生した場合、今までは登記の名義変更については、期限が設けられていませんでした。
そのため、相続が発生していて、所有権が移転しているはずなのに、名義変更がされることがなく、所有者が不明となってしまう不動産が多く発生していました。
そこで、2024年4月より相続登記が義務化され、登記を行わなかった場合には、過料(かりょう)という罰金を科すという法律が制定されました。
相続登記の期限は3年以内
相続の登記の申請期限は「相続で不動産を取得したことを知ったときから3年以内」とされました。
相続が発生したときからではなく、自分が相続人となり、その不動産を取得する権利があることを知ったときから、という規定です。
具体的な「知ったとき」の証明については、今後の情報を待つことになります。
過料は最大10万円
相続登記を怠ったときの過料(=罰金)は最大10万円です。
ただ、遺産分割協議がまとまらず、相続登記を申請することができない等の場合には、自分が相続人であることを届け出ることで、この罰金を免れることもできるようです。
住所変更登記も義務化
相続の登記と同じように、住所の変更があった場合にも住所変更の登記を行うことが義務化されました。
不動産を購入する場合、不動産の決済と登記は同日に行うため、引越し前の住所で登記をすることがあります。
これまでのケースでは、決済日に鍵を受け取り、引越しを済ませ、住民票を異動させたら、免許証や銀行の住所変更を行うと一段落してしまい、登記の住所までは変更しなかった、という方が多かったと思います。
登記上の住所を変更しなくても、特段不便はなかったからです。
ところが、今後はこの住所変更も義務化されましたので、きちんと申請を行うようにしなければなりませんのでご注意下さい。
まとめ
不動産を保有している場合の手続きが増えることになりますが、不動産のIT化が進むことにより、こうした手続きもインターネット状で簡便に行える方法も浸透していくことを期待していますが、道のりは遠そうですね^^;
法改正だけでなく、手続きのIT化も同時に進んでいくことを期待したいです。
江戸川不動産情報館は、買主様の為の不動産エージェント「バイヤーズエージェント」として、今後も不動産関連の情報を発信していきます。
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