不動産事故物件の告知義務
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは「事故物件の告知義務」についてです。
参考にして下さい。
目次
事故物件の告知義務とは?
事故物件に住んでました
実は、私、過去に事故物件に住んだことがあります^^;
事故物件の告知義務が明確化されました
いわゆる「事故物件」と呼ばれる、人の死が関連している不動産は、市場に多く存在します。
そもそも売却理由が、「相続が発生したため」というケースでは、もちろん自宅で看取ったようなケースも含まれます。
こうした死亡の事実などを、取引の場面でどこまで告知するかについて、今までは明確な判断基準がありませんでした。
国土交通省がガイドライン公表
そこで、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し公表しました。
原則
人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には告げなければならない。
まず大原則は、取引に関わる買主様(又は借主様)の意向が最大限優先されます。
ガイドラインに定める告知義務があるなしに関わらず、特に人の死に対して強く敬遠したいという意向がある場合には、宅地建物取引業者は告知をしなければなりません。
取引のトラブルを未然に防止する、という観点が重視されるわけです。
自然死、日常生活の中による不慮の死については告知不要
例えば、病気による死亡や、転倒・誤嚥などの通常の生活の中で起こった不慮の事故などについては、ガイドラインでは告知義務なしとされました。
昨今では、高齢者による一人住まいなどの家庭も増えており、そうした中で発生した事故などについては、告知義務はないとされます。
対象住戸以外の共用部などで起きた自然死以外の死亡も告知不要
例えば、購入を検討しているマンションの隣の部屋やエントランスや階段、屋上などの共用部などであった自殺や事故などについても、ガイドラインでは告知義務なしとされました。
ガイドライン上の判断基準としてはこのように策定されましたが、マンションの規模によっては気になる方もいるかと思います。
ガイドライン以外でも告知が必要な場合
上記のようにガイドラインで告知義務の判断基準が示されましたが、これらの基準に該当しないケースでも、告知が必要とされるケースもあります。
例えば、新聞やネットなどでもニュースになったような社会的に知られている事件などがあった場合です。
このような場合には、発生場所や事件の様態に関わらず、宅地建物取引業者が告知する義務が発生します。
開示義務について
また、買主様から積極的に事案の有無について質問された場合には、宅地建物取引業者は知っている情報をしっかりと開示しなければなりません。
一方で、宅地建物取引業者に周辺住民への聞き込みや、インターネットでの検索などをして積極的に調査する義務までは負わないこととされています。
自分自身でも積極的に情報収集しましょう
物件での死亡案件や事故などのことを特に気にされる方は、積極的に宅地建物取引業者へヒアリングをすると共に、ご自身でもインターネット等を使って情報収集をしましょう。
参考サイト
まとめ
高額な買い物となる不動産購入には、物件選びだけでなく、きちんと説明責任を果たしてくれる不動産エージェントと進めていくことが重要です。
物件の良いところだけでなく、リスクや注意すべきネガティブ情報も含めて、買主様の立場に寄り添ったアドバイスをしてくれる不動産エージェントを探しましょう。
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この記事を書いた不動産エージェント
【氏名】金野 秀樹(こんの ひでき)
業界歴15年を超えるベテランエージェント!
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将来は、不動産業界の毒蝮三太夫?を目指しているというウルトラマン好き(毒蝮三太夫さんは、ウルトラマンシリーズでアラシ隊員・フルハシ隊員を演じました)の特撮育ちでありながら、意外とロマンチストな一面もあり。
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サービス精神旺盛なのか、ネガティブ情報も含め、徹底的に情報開示をする為、提案時間は長め(平均3時間)である。勿論、お客様のご予定に合わせて時間は調節していますのでご安心下さい。
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