住宅購入時に知っておきたい税務署からのお尋ね 親族からの援助編
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館コンノヒデキです。
本日のテーマは「住宅購入時に知っておきたい税務署からのお尋ね・親族からの援助編」です。
参考にして下さい。
目次
親族から援助を受ける場合の注意点
住宅購入や増改築した時にやってくる税務署からの「お尋ね」について、今回は親族から資金を援助してもらった場合のチェックポイントをお伝えします。
親族から購入資金の援助を受ける場合のテクニックとして、親から借金をした形にする方法があります。
この場合に注意したいのは、それが税務署に借金として認定されなければ、高額の贈与税が受贈者である子供にかかってしまうという点です。
親族からの援助を借金扱いにするためのポイント
税務署が親族からの借金に目を光らせるケースとはどんな場合なのでしょうか。
例えば、金融機関や勤務先から既に目一杯に借入をして、それでもまだ購入資金が不足するようなケースです。
このような場合、多額な住宅ローンを返済しながら、さらに親族に返済を続けるのは難しい、と考えられますよね。
親族からの借金が全て認定されないということでは決してありません。
税務署が借金として認めるのは、次の条件を満たす場合です。
- 金銭消費貸借を証明する書面(契約書)があること
- 利子を支払っていること
- 返済能力があること
- 返済の実態があること
どの項目も重要ですが、特に重要視されるのは「3.」と「4.」です。
親族の年齢にも要注意
上記4つの条件を満たしていても、例えば70歳の親から返済期間30年で借金する、というような契約だと要注意です。
実際に返済を始めていたとしても、親の方には始めから全額を返してもらうつもりがないと判断されてしまい、借金の一部について贈与税問題が生じてきます。
返済方法は自動振替で行う
親族からの借金を返済する際には、金融機関の自動振替を利用した方が良いです。
そうすることで、毎月返済しているという証拠が残るからです。
また、利息の金額によっては親に確定申告の必要が生じることもあるので注意して下さい。
住宅取得等資金贈与の非課税特例と相続時精算課税制度
まず、住宅取得等資金贈与の非課税特例の制度を利用して下さい。
上記制度で非課税となる金額を超過した場合には、相続時精算課税制度を利用して、親からの贈与にするという方法もあります。
親族との共有名義
住宅取得等資金贈与の非課税や相続時精算課税制度を利用しても、その枠を超えてしまう場合には、購入する建物と土地を出資割合に応じて共有名義にするのが無難です。
なお、建物は減価償却していきますので、可能であれば、土地部分を自分名義に、建物部分を親族と共有持分にすれば、将来の相続税の節約となります。
共有者にも税務署からのお尋ねがくる
共有者がいる場合には、共有者にも「税務署からのお尋ね」がいくことになります。
その際、記入した内容に整合性がなければ、税務署はそこをついてくる可能性がありますので、共有者の間でしっかりと食い違いがないように、よく打ち合わせておく必要があります。
専門家に相談
全般に税金が絡んでくることですので、少しでもご不明点や不安があれば、専門家の税理士や所管の税務署にご相談して頂くことをお勧め致します。
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