違法に住宅ローンを借りたらどうなる?
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは「違法に住宅ローンを借りた場合」のお話です。
参考にして下さい。
目次
違法住宅ローンの末路
昨今、話題になっている違法住宅ローンのお話です。
住宅ローンの低い金利を利用して、投資物件を購入するという手口の末路はどうなるのか?
先日、日経新聞の記事でその末路について書かれていました。
引用元:日本経済新聞
違法住宅ローンは一括返済を求められる
住宅ローンは、自らが居住あるいは親族が居住する為の不動産を購入する際に利用出来るローンです。
もし、購入した物件が、投資物件として利用されている事が分かったら、金融機関は利用者にローンの全額を一括返済することを求めます。
例えば、フラット35を提供している「住宅金融支援機構」では下記のような注意喚起をホームページ上に記載しています。
注意事項
フラット35は第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。※ ご返済中に、お申込ご本人またはそのご親族の方が実際にお住まいになっていることの確認を行わせていただく場合があります。
※ 万一、投資用物件の取得資金として【フラット35】を利用した場合は、借入金を一括してご返済いただきます。
引用元:フラット35ホームページ
住宅ローンの本申込を行う際には、必要書類の中に、上記のような文言が記載された書面があり、署名押印を行い提出する必要があります。
一括返済出来るものなのか?
それでは、実際に違法住宅ローンを行ってしまったとして、その後どうなるのか?を考えてみましょう。
全額を一括返済しなければならないわけですが、不動産を売却する際の手法は大まかにいうと下記の3パターンです。
- 不動産会社に売却を依頼し、相場で売却する。
- 任意売却、早く売却する為に相場より安めに売却する。
- 競売、裁判所が手続きを行い売却する。
違法住宅ローンの場合であれば、上記パターンの中の「3.競売」によって売却されることになるでしょう。
競売は相場より安く売却される
競売は、相場より安く売却されます。
通常の相場による取引よりも3割ほどでしょうか。
安くなってしまう理由は、引渡前に内見が出来なかったり、占有者の立ち退きや残置物は自己責任、建物の保証がないからです。
競売によって、安く売却されて、結果的にローンが完済出来なかった場合は、残債は分割となるようです。
その残債の額は、オーバーローンをしていたり、借入当初に自己資金をあまり入れていない場合だと、高額となります。
こういうリスクが高い取引をさせようとする不動産会社には、絶対にかかわらないようにしましょう。
投資のはずが凍死?
安い金利で不動産投資が出来るという、甘い言葉につられてしまった末路が、残った高額な残債、そして寒い懐事情では、「投資」のはずが「凍死」…
お後が宜しいようで…<m(__)m>
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