不動産購入とマンションの耐震性
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは「不動産購入とマンションの耐震性」についてです。
参考にして下さい。
目次
旧耐震基準マンションの購入は避けるべき?
弊社、江戸川不動産情報館が加盟しております不動産エージェントシステム「リニュアル仲介」本部がプレスリリース「マンションの耐震性に関するアンケート」を出しました。
マンションの耐震性に関するアンケート
<質問1>建築確認申請が、ある時期より前に申請されたマンションは、旧耐震基準のマンションとなります。その時期について、何年何月かご存知ですか。
旧耐震の建築確認の申請時期を4割が知らない
建築確認の申請時期が、1981年(昭和56年)5月31日以前のマンションが旧耐震基準なのですが、上記円グラフをご覧頂くとわかる通り、4割以上の方がそれを知らないという結果がでました。
建築年月ではなく建築確認申請の時期が境目
注意しなければならないのが、「旧耐震」と「新耐震」の境目は「建築年月」ではなく、「建築確認の申請時期」であることです。
例え「建築年月」が1982年(昭和57年)1月でも、「建築確認の申請時期」が1981年(昭和56年)5月であれば、「旧耐震」基準の建物である可能性があります。
<質問2>マンションを購入すると仮定した場合、以下の質問からご自身の当てはまる方にチェックをお願いいたします。
① 立地が良ければ、旧耐震基準のマンションでも構わない。
② 立地が良くても、旧耐震基準のマンションは避ける。
76%が旧耐震基準は避ける
この設問では、76%の人が、旧耐震基準の中古マンションの購入を避けると回答しました。
年代別に見てみると20代は100%、30・40代は約80%、50代は約70%、60代以上は約80%という結果です。
旧耐震基準のデメリット
フラット35は、基準が建築確認の申請時期が1981年(昭和56年)6月1日以後となる為、利用出来ません。
住宅ローン控除も、マンションの場合は築25年以内が基準ですので利用は出来ません。
耐震改修を行って、築後年数要件を満たせば基準は緩和され、フラット35・住宅ローン控除とも利用出来る場合もありますが、マンションの場合は、マンション全体で考えなければならない為、現実的には難しいでしょう。
まとめ
- 旧耐震基準であるかどうかは「建築年月」ではなく「建築確認の申請時期」を確認する。
- 旧耐震基準のマンションは、76%以上の人が購入を避けるというアンケート結果を踏まえると、旧耐震基準のマンションは資産価値が維持しにくいことが予想される。
- 旧耐震基準のマンションの購入にあたっては、将来の住み替えの容易性等を十分に検討することが重要である。
- 築古のリノベーション物件については、価格の手ごろさと見た目の良さに惑わされずに将来の資産価値についてもしっかりと検証する。
- 物件のネガティブ情報を見える化するセルフインスペクションアプリ「Sel-Fin(セルフィン)」を活用しよう!
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