都市計画税ってご存知ですか?

不動産と税金

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。

本日のテーマは「都市計画税」についてです。
参考にして下さい。

都市計画税について

不動産・住宅を所有していると、様々なランニングコストがかかります。

建物の修繕費、損害保険料、マンションだったら管理費・修繕積立金、
そして、税金である「固定資産税・都市計画税」です。

固定資産税については、ご存知の方も多いでしょう。
本日は、固定資産税の後についてくる都市計画税について解説していきます。

都市計画税とは

都市計画税について、東京都主税局のホームページに説明がありましたので引用しました。

【都市計画税について】
都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者として、毎年1月1日(賦課期日)現在、固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。

固定資産税と同様に市町村税ですが、23区内では特例で都税として都が課税しています。

引用元:東京都主税局ホームページ

もう少し具値的に言うと、その税金が支払われることで「都市計画事業・土地区画整理事業が行われて、結果的に土地や家屋の利用価値が向上する」という種類の税金ということです。

税率は

都市計画税は、地方税法の第6節によって規定されており、上限税率が「0.3%」と定められています。

具体的な税率については、各市町村が決定しており、0.2%~0.3%などバラつきがあります。

都市計画事業や土地区画整理事業を行う為の税金ですから、都市計画の存在しない場所や市街化調整区域にある不動産には課税されていない場合もあります。

使途が違う自治体もある

都市計画税についてですが、一部、本来の使途以外に使われていると批判もあるそうです。

本来、都市計画事業や土地区画整理事業を行う為に徴収されたはずの税金ですが、市区町村によっては、別の税金と一緒に扱われて、都市計画・土地区画整理ではない事業の財源に使われてしまっている、という事案もあるそうです。

理想的には、エリアごとの都市計画・区画整理事業計画を立てたうえで、予算建てして、税率を決定すれば良いのでしょうが、現状、実際には一律の税率で徴収し、財源を確保した上で、その財源を事業に振り当てる(使い切るように事業決定をする)といった流れになってしまっているそうです。

所有の不動産によっては、この都市計画税の負担も大きいものになります。

納税した分、所有する不動産価値が高められれば、良いのですが、決まりだからという理由だけで、ただ徴収されるでは困りますね。

立地適正化計画にも使われる都市計画税

人口が減少していくこれからの日本では、立地適正化計画による「コンパクトシティ構想」や「スマートシティ構想」等、各市区町村の方針や自治体の魅力等も、不動産の資産価値と大きく関係していきます。

不動産購入を検討している方も、すでに不動産を所有している方も、気になる自治体や住んでいる・所有しているエリアの自治体が、立地適正化計画を作成しているかどうかを確認しておいた方が良いでしょう。

調べ方は簡単です。

インターネットで「立地適正化計画 ○○○○(気になる都市名)」と検索すれば、
すぐに出てきます。

ちなみに、不動産購入を検討している方で、物件の都市計画のリスクについて、簡単に調べたい方は、下記のセルフインスペクションアプリ「セルフィン」をご利用ください。

セルフインスペクションアプリ「Sel-Fin(セルフィン)」

セルフインスペクションアプリ

https://self-in.net/slp/index.php?id=edogawa01

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