マンションの床面積の3つの種類とは!?

マンションの床面積の三つの種類とは!?

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館コンノヒデキです。

本日のテーマは「マンションの床面積の種類」についてです。

参考にして下さい。

マンションの床面積の書類

マンションの購入を検討している皆様から多く頂く質問のひとつが、書類によって違う床面積についてです。

販売チラシ・登記簿謄本・固定資産納税通知書、それぞれに記載された床面積が異なり、どれが正しい数値かわからなくなってしまうことがあります。

マンションの床面積の種類

マンションの床面積の種類には、下記の三種類があります。

  • 壁芯(へきしん・かべしん)
  • 内法(うちのり)
  • 課税床面積

壁芯

壁芯

建築基準法では、床面積について「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」と規定しており、広告・パンフレット・販売図面(チラシ)では、壁心計算による専有面積を表示しているケースがほとんどです。

この場合、壁の厚みの分が加算されているため、実際に使用できる床面積(内法面積)よりも少し広い面積が表記されています。

不動産事業者からすれば、なるべく広く見せたいという考え方から、建築基準法による床面積である「壁芯」表記で記載するというわけです。

内法

内法

一方で、登記事項証明書(登記簿謄本)には、内法と言われる壁の内側で囲った面積が記載されます。

実際の居住スペースという考え方であれば、こちらの内法表記が正確な面積と言えます。

ちなみに、壁芯と内法では、大まかに計算しますと「5~8%」の差が生じると言われています。

課税床面積

課税床面積とは、固定資産税・都市計画税が課税される算出基準で採用される面積のことです。

1月1日の所有者のもとに、毎年5・6月くらいに、固定資産納税通知書が届きます。

その通知書をご覧いただくと確認することが出来ます。

マンションによっては、壁芯60㎡、内法55㎡だったのに、「課税床面積(=現況床面積)が80㎡」になっている、という場合もあります。

実は、この固定資産納税通知書の課税床面積(=現況床面積)には、廊下やエントランスなどの共用部分の面積も加算されているのです。

各種減税の面積要件に要注意

前述しました床面積の違いについて、一番大きな注意事項となるが「各種減税の適用要件」についてです。

場合によっては、数百万円の減税となる住宅ローン減税や、住宅取得資金贈与の特例、その他登録免許税の減税など、多くの減税適用の要件は一番小さい「登記事項証明書」の床面積(内法)となります。

ただし、不動産取得税の軽減は、一番大きな現況床面積でもOKとなります。

各種減税が利用出来るかどうかは、資金計画において大きな違いとなりますので、どの面積が判定に用いられるのか、慎重に判断するようにしましょう。

こうした減税適用についても、信頼できるエージェントと一緒にお住まい探しを進めていただければと思います。


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