住宅ローン控除が縮小される?
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは「住宅ローン控除の縮小」についてです。
参考にして下さい。
目次
住宅ローン控除が縮小の方向か?
先日、日本経済新聞に気になる記事が出ていました。
内容としましては、住宅ローン控除の現行の控除率「1%」の妥当性についてです。
住宅ローン減税をめぐる政府内の見直し議論が水面下で活発になっている。政府・与党は2021年度の税制改正で13年間の控除を認める特例の延長を議論する方向だが、隠れた重要な論点もある。低金利の中で控除率の「1%」は妥当なのか。会計検査院が問題視しており、今年以降の税制改正論議で焦点になる可能性もある。
引用元:日本経済新聞 住宅ローン減税「1%控除」の妥当性
会計検査院とは
会計検査院は、国の収入支出の決算、政府関係機関・独立行政法人等の会計、国が補助金等の財政援助を与えているものの会計などの検査を行う憲法上の独立した機関です。
住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは、正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言います。
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をした際に、金融機関等から「返済期間10年以上の融資」を受けて住宅の取得等をした場合に、年末の借入残高の1%が所得税・住民税から一定期間控除される制度です。
詳細は国税庁のホームページをご参照下さい。
控除率1%の妥当性
低金利時代
近年、住宅ローンの金利は、日銀のマイナス金利政策によって、低水準が続いています。
変動金利であれば「0.5%」を切る金融機関も出てきました。
長期固定金利の代表的な商品である「フラット35」でも、自己資金が多ければ1%くらいで借入する事が出来る商品もあります。
フラット35Sを利用すれば、当初5~10年は、1%を切る金利で借入する事が出来ます。
逆ざや状態が起きている
会計検査院が問題にしているのは、毎年の住宅ローン控除額が、実際の住宅ローンの支払利息額を上回っている「逆ざや」状態についてです。
そして「逆ざや」目的で、「住宅ローンを組むこと」や「内入れ返済をしないこと」を問題視しているようです。
さらに、大企業や公務員等の収入が安定している人の方が、金利を優遇されやすい傾向にあり、「逆ざや」の恩恵を受けやすい為、格差の拡大に繋がる結果となっているからです。
財務省も検査院の指摘を受けて「実際に支払った金利分を控除する案」等を検討しているようです。
ちなみに、すでに住宅ローン控除を受けている人は、引き続き、そのままの控除率が適用される見通しのようです。
現行制度の期限は2021年度末
現行の住宅ローン控除制度の期限は「2021年末」となっています。
2021年の年末にコロナショックの影響がどうなっているかわかりませんが、まだまだ続いていると思っておいた方が良いでしょう。
その最中に、政府は「住宅ローン控除の縮小」を行うのでしょうか?
正直、こればっかりは現状では何とも言えません…
仮に縮小となれば、住宅購入をした際の負担額が増える事になりますので、将来的に住宅購入を検討している方は、注視しておいた方が良いでしょう。
控除率「1%」の見直しは2022年度
続報です。
2020.12/3の日経新聞の記事によりますと、控除率「1%」の見直しは、2022年度になるようです。
ポストコロナへ向けて2年間延長の方針
住宅ローン控除の続報としまして、2020.12/10の日経新聞の記事によりますと、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、財務省・国土交通省は、消費増税対策として導入した住宅ローン控除の特例措置の入居要件を2年間延長することになったようです。
2021年度の住宅ローン控除のポイント
- 期間:消費税課税対象物件は、引き続き13年間
※1~10年目は1%、11~13年目は「住宅ローン残高の1%」「建物購入価格×2%÷3年」のどちらか低い金額 - 入居期限:2022年末
- 対象面積の緩和:合計所得が1,000万円以下に限り、住居の床面積40㎡以上
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この記事を書いた不動産エージェント
【氏名】金野 秀樹(こんの ひでき)
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将来は、不動産業界の毒蝮三太夫?を目指しているというウルトラマン好き(毒蝮三太夫さんは、ウルトラマンシリーズでアラシ隊員・フルハシ隊員を演じました)の特撮育ちでありながら、意外とロマンチストな一面もあり。
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