窓の採光基準について
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは「窓の採光基準」についてです。
参考にして下さい。
目次
窓の採光基準について知っていますか?
居室には、採光基準が定められています。
ちなみに、居室とは、「居間」「寝室」「台所」の事です。
これらの居室には、建築基準法により、採光上有効な開口部を設置しなければなりません。
居室の採光基準
住宅の居室のうち、居住のために使用されるもの部屋の開口部の面積は、居室の床面積 の「1/7」となります。
6帖間の場合
例えば、居室の床面積が6帖間の場合、その床面積は約10㎡となります。
計算すると、10㎡×1/7≒1.43㎡以上の面積を持つ窓が必要となります。
地下室はどうなるのか?
地下に居室を設ける場合は、開口部の前に「から掘り」を設ける、換気設備を設ける、湿度を調節する設備を設ける、等のいずれかの基準を満たす必要があります。
採光基準を満たしていない場合はどうなるのか?
上記の採光基準を満たしていない場合はどうなるのでしょうか?
満たしていない場合は、建築基準法上の「居室」と認められません。
その場合は「納戸」「サービスルーム」扱いとなります。
ちなみに、最近の不動産広告ではサービスルームの頭文字からとって「S」と表記されています。
「2SLDK」「2LDK+S」といった感じです。
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