任意売却物件の注意点とは?

任意売却物件の注意点

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。

本日のテーマは「任意売却物件の注意点」についてです。

参考にして下さい。

任意売却物件の注意点 仮登記にご用心

購入を検討している物件に「差押」の登記が設定されている場合、その取引は一般的に「任意売却案件」と呼ばれます。

そもそも「差押登記」とは、売主に何か返済すべき借金等の債務があり、その債務の返済が滞ったために、債権者がしびれを切らし、強制的に取り立てを開始した、という状況を意味します。

例えば、住宅ローンの返済が滞ったケースや、固定資産税・住民税・相続税等の税金の支払いが滞ったケースです。

しかしながら、返済期限を少し延滞したぐらいでは、すぐには差押登記とはなりません。

差押登記の設定まで行われているということは、返済期限が過ぎて、何度か督促を受けたうえで、それでも支払が出来ていない、ということを意味しています。

買主側が注意すべき事項

売主側の資産状況や信用状況に、非常に問題があるケースですので、買主側は取引を行う際には、慎重に進めていく必要があります。

注意事項は下記の通りです。

  • 債務状況
  • 新たな差押
  • 価格交渉は難しい
  • 取引のタイムスケジュール

それぞれの項目について解説していきましょう。

債務状況

売主側が清算しなければならない債務の状況を確認する。

差押の理由となった未払いの債務(借金)について、貸主・残債・返済方法等を確認します。

  • 債務(借金)は、住宅ローンなのか、税金なのか、別のものか。
  • 残債・利息・延滞金がどれくらいあるのか。
  • 債務の清算時の支払方法は、振込か持参か

等々も確認します。

あわせて、マンションであれば「管理費・修繕積立金」、税金関係は「固定資産税・都市計画税・住民税」の滞納などもないかの確認も必要です。

新たな差押

売主の信用状況に懸念がある場合には、ある程度、定期的に登記情報を確認する必要があります。

取引の直前になって、別の差押登記が追加されてしまう、といった事態も想定されるからです。

売買契約当日、その後も定期的な取引状況のタイムリーな監視が必要です。

価格交渉は難しい

任意売却物件の場合、債権者への借金返済がメインの理由になりますので、売買価格の決定権が売主にはありません。

債権者側の「〇〇万円以上で売ってくれいないと困る」という最低ラインが決められてしまっているからです。

借金の返済が出来ないと差押登記を抹消することが出来ません。

そうなると、所有者の名義を買主側に移転購入することが出来ません。

その為、価格交渉についてはあまり期待しない方が良いでしょう。

ちなみに、任意売却物件は、早期売却を目指す為、そもそも相場よりも低い価格設定がされていることが一般的です。

取引のタイムスケジュール

あわせて注意したいのが、取引のタイムスケジュールです。

差押登記が設定されている物件は、期日があまりないケースが多く、時間が経過すると競売手続きに進んでしまいます。

そうなると通常の売買契約では、購入することが出来なくなり、裁判所を通した競売手続きになってしまいます。

住宅ローンの利用についても、支障が出てしまうケースがありますので、もし任意売却物件を検討候補とする場合には、物件調査から契約手続きまでをスピード感を持ってスムーズに進めていくことが必要となります。

物件選びは、物件の見た目や価格だけでは、判断しきれない見えない要素が多々ありますので、信頼出来る担当者と二人三脚で行うことをお勧め致します。

担当者選びの知識はWEBセミナー「家を買うなら知っておきたい情報セミナー」でレクチャーしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


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金野秀樹

【氏名】金野 秀樹(こんの ひでき)

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将来は、不動産業界の毒蝮三太夫?を目指しているというウルトラマン好き(毒蝮三太夫さんは、ウルトラマンシリーズでアラシ隊員・フルハシ隊員を演じました)の特撮育ちでありながら、意外とロマンチストな一面もあり。
「お客様に心強い」と言われることに喜びを感じつつ、常に緊張感を忘れないように心掛けている。
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